|
■ 喜入総合体育館 |
<本館>
使用区分
|
AM8:30
〜
正午 |
正午
〜
PM5時 |
PM5時
〜
PM10時 |
摘要 |
ア
リ
│
ナ |
使用者が入場料等を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
児童・生徒の団体 |
1,120 |
1,600 |
1,600 |
照明設備使用料
1時間につき
2分の1使用880円
全面使用1,760円
※但し、3年間は経過措置あり。
2分の1使用
H23:290円
H24:580円
H25以降:880円
全面使用
H23:580円
H24:1,170円
H25以降:1,760円 |
上記以外の団体 |
2,240 |
3,200 |
3,200 |
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 |
5,040 |
7,200 |
7,200 |
その他の場合 |
8,680 |
12,400 |
12,400 |
使用者が入場料等を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
5,320 |
7,600 |
7,600 |
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 |
15,260 |
21,800 |
21,800 |
その他の場合 |
28,840 |
41,200 |
41,200 |
会議室 |
1時間につき 310円 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。 |
3 |
使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。 |
4 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
<一部使用料>
種目 |
使用区分 |
単位 |
使用料 |
摘要 |
卓球 |
児童・生徒 |
1台1時間につき |
50 |
ラケット及びボールを除く。 |
一般 |
100 |
バドミントン |
児童・生徒 |
1面1時間につき |
70 |
ラケット及びシャトルコックを除く。 |
一般 |
150 |
バレーボール |
児童・生徒 |
1面1時間につき |
150 |
ボールを除く。 |
一般 |
300 |
バスケットボール |
児童・生徒 |
1面1時間につき |
170 |
ボールを除く。 |
一般 |
350 |
テニス |
児童・生徒 |
1面1時間につき |
120 |
ラケット及びボールを除く。 |
一般 |
250 |
ハンドボール |
児童・生徒 |
1面1時間につき |
200 |
ボールを除く。 |
一般 |
410 |
多目的ルーム |
児童・生徒 |
1人1時間につき |
30 |
|
一般 |
60 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
|
■ 喜入総合運動場 |
<陸上競技場>
使用区分 |
使用料(1時間につき) |
摘要 |
1/4使用 |
1/2使用 |
全面使用 |
照明設備使用料1時間につき
北側6基使用1,900円
北側4基使用1,480円
南側4基使用1,060円
放送設備使用料1式1回につき210円 |
使用者が入場料を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
児童・生徒の団体 |
140 |
280 |
560 |
上記以外の団体 |
280 |
560 |
1,120 |
上記以外に使用する場合 |
620 |
1,240 |
2,480 |
使用者が入場料を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
870 |
1,740 |
3,480 |
上記以外に使用する場合 |
1,600 |
3,200 |
6,400 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
<多目的グラウンド>
使用区分 |
使用料(1時間につき) |
摘要 |
1/2使用 |
全面使用 |
使用者が入場料を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
児童・生徒の団体 |
130 |
260 |
照明設備使用料1時間につき
1,260円 |
上記以外の団体 |
260 |
520 |
上記以外に使用する場合 |
560 |
1,120 |
使用者が入場料を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
790 |
1,580 |
上記以外に使用する場合 |
1,450 |
2,900 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
<テニスコート>
使用区分 |
使用料(1面1時間につき) |
摘要 |
使用者が入場料を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
児童・生徒の団体 |
100 |
ラケット及びボールを除く。
照明設備使用料1面1時間につき300円 |
上記以外の団体 |
200 |
上記以外に使用する場合 |
400 |
使用者が入場料を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
1,000 |
上記以外に使用する場合 |
2,000 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
|
■ 喜入武道館 |
<専用使用料>
使用区分 |
使用料 |
摘要 |
柔道場 |
児童・生徒の団体 |
100 |
照明設備使用料
(1時間につき)
100円 |
上記以外の団体 |
210 |
剣道場 |
児童・生徒の団体 |
100 |
上記以外の団体 |
210 |
弓道場 |
児童・生徒の団体 |
100 |
|
上記以外の団体 |
210 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
<一部使用料>
使用区分 |
使用料 |
|
柔道場 |
児童・生徒の団体 |
10 |
|
上記以外の団体 |
50 |
剣道場 |
児童・生徒の団体 |
10 |
上記以外の団体 |
50 |
弓道場 |
児童・生徒の団体 |
10 |
上記以外の団体 |
50 |
1 |
「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。 |
2 |
使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
3 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
|
■ 使用料免除について |
※70歳以上の方は免除となります。 ※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。 ※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級〜3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。 |
|